この地図は富山県が作成した地図「環日本海諸国図」の一部を転載したものである。(平6総使第76号)
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北東アジア学会会則

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1994年11月27日 制定

名称
第1条 本会は北東アジア学会(The Association for Northeast Asia Regional Studies)と称する。
2. 日本海の各国における表記については各国語を尊重する。

第1条の2 本会の事務所は福岡県北九州市小倉南区北方4丁目2番1号 北九州市立大学北方キャンパス 柳学洙研究室内に置く。

目的
第2条 本会は日本海および日本海周辺諸国・地域に関連する社会科学、人文科学、自然科学における諸問題を研究し、もってそれらの諸国・地域の交流・協力と平和的発展に寄与することを目的とする。

事業
第3条 本会は次の事業を行う。
(1) 研究大会および部会の開催
(2) 機関誌等の出版物の発行
(3) 国内外の諸学会との連絡、交流・協力
(4) 国内外の情報交換および共同研究・教育体制の整備
(5) その他本会の目的にとって必要と認められる事業

会員
第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する研究者とし、会員の種別およびその要件は次の各号の通りとし、その特典は別表の通りとする。なお、本会の目的に賛同する法人・団体を理事会の承認に基づき、賛助会員或いは特別賛助会員とすることができる。
(1) 一般会員は会員のうち、その他の会員種別を希望しないまたはそれらの要件に該当しない者。
(2) 学生会員は、大学院に在籍し、またはポスドク研究員等研究者として有給の定職に就いていない者で、学生会員となることを希望し、所定の手続きをとった者。
(3) 優待会員は、65歳以上または所属機関を退職した者、かつ研究者として有給の定職に就いていない者で、優待会員となることを希望し、所定の手続きをとった者。
(4) 海外通信会員は、会員のうち日本国外に生活の本拠があり、海外通信会員となることを希望し、所定の手続きをとった者。
2. 会員種別は、会員が変更を申し込み、理事会の承認を得てはじめて変更される。ただし、学生会員、優待会員および海外通信会員がその要件を失ったことが明らかな場合ならびに理事会の決定による海外通信会員への変更はこの限りではない。
入会、退会
第5条 本会に入会しようとする者は、会員2名の推薦により本会に入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第6条 本会を退会しようとする者は、書面をもって退会を本会に通告すれば退会することができる。会費を2年間滞納した者は、理事会において承認の上、退会とみなす。

会費
第7条 会員は次の各号に定めるとおり会費を納入するものとする。賛助会員の会費は年額一口20,000円、特別賛助会員の会費は一口100,000円とする。
(1) 一般会員は年額10,000円。
(2) 学生会員は年額5,000円。
(3) 優待会員は年額5,000円。
(4) 海外通信会員は当分の間、会費を免除する。

組織と役員
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 理事40名程度(そのうち若干名を常任理事とする)
(4) 事務局長1名
(5) 事務局次長若干名
(6) 会計1名
(7) 会計監事2名
2. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
4. 理事は、理事会に拠り会務を処理する。常任理事は理事会が必要と認める業務を行う。
5. 事務局長は、会務に伴う事務を統括する。
6. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が業務を行うことができない場合はその職務を代行する。
7. 会計は、会務に伴う事務のうち、会費徴収、出納、会計等の業務を行う。
8. 会計監事は、本会の会計を監査する。
9. 理事会が必要と認めるときは、名誉会員・顧問をおくことができる。
第9条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 理事および会計監事は別に定めるところにより選出し、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、常任理事は理事の中から互選する。
第11条 本会は、国際的活動の推進のために国際諮問委員会を置く。
第12条 理事会が必要と認めるとき、各種委員会、地域部会を設けることができる。

会員総会
第13条 本会は毎年1回会員総会を開催する。
2. 臨時会員総会は、理事会が必要と認めるとき、または会員の2分の1以上の請求があるときに、開催する。
第14条 会員総会は、次の事項を協議し、決定する。
(1) 事業報告
(2) 決算
(3) 事業計画
(4) 予算
(5) 役員選出
(6) 会則の変更
(7) その他会員総会で決定を必要とする事項
第15条 会員総会の議決は、出席会員の過半数による。

理事会
第16条 理事会は、会長が必要と認めるときおよび役員5名以上の求めにより開催し、会務を遂行する。

会計期間
第17条 本会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
2. 会計期間の呼称は、「「当年西暦下二桁/翌年西暦下二桁」年度」とする。

名称変更に伴う移行措置
第18条 当面、新名称と旧名称を併記して使うことを妨げない。

附則
1. この会則は、1994年11月27日から施行する。
2. この会則の変更は、会員総会の議を経なげればならない。
3. この会則は、2007年12月9日から施行する。(学会名称の変更に伴う改正)
4. この会則は、2012年10月14日から施行する。(会計期間の変更に伴う改正)
5. この会則は、2014年9月21日から施行する。(会員、会費、組織と役員の変更に伴う改正)
6. この会則は、2015年10月18日から施行する。(事務所の所在地明記に伴う改正)
7. この会則は、2021年2月2日から施行する。(事務所の所在地変更に伴う改正)
8. この会則は、2023年10月1日から施行する。(事務所の所在地変更に伴う改正)
  (c) 2005-2023, 北東アジア学会