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北東アジア学会教育憲章教育憲章のpdf版はこちら。 【趣旨】1994年11月、本学会は、日本海および日本海周辺諸国・地域に関連する諸問題を研究し、もってこの地域の交流・協力と平和的発展に寄与することを目的に環日本海学会として設立された。本学会の研究活動が環日本海交流圏形成に一定の寄与をしたことを踏まえ、設立10周年を機に、複雑化するこの地域の問題群にさらに応えるため、名称を北東アジア学会へとスケールアップした。これによって、環日本海圏のみならず広く北東アジアを研究対象とする研究者を擁する学会へと発展し、地域研究学会としての厚みを増すことができたと自負している。 20周年を迎える今日、この20年を顧みて、歴史認識の共有をはじめ、未だ解決できない課題の数々が積み残されていることに率直に向き合う必要があると言わざるをえない。短期的な政治・経済・社会からの解決手法だけではなく、長期的な視点から、わが国唯一のこの地域の研究学会として、会員が持つ教育者としての側面からの取り組みを導入し、長期的な視野からもその課題解決に向き合いたい。そのために、学会会則第3条4項にある「教育体制の整備」に着手し、この地域の平和的発展に資する北東アジア市民/環日本海圏市民の育成のための教育憲章をここに定めることとする。 【憲章の目的】 本学会は、研究の推進だけでなく、北東アジア地域・環日本海圏の平和構築に資する北東アジア市民・環日本海圏市民の育成を目指している。本憲章は、北東アジア研究を通じて育成され地域に還元される市民に注がれるべき教育の指針を提供する。これらをもって、地域研究学会が教育に果たすべきスタンダードを目指す。 【教育の指針】 (1) 我が国の大学・研究機関で実施されている北東アジア研究教育の育苗となるべく、これらの連携を促進することに努める。 (2) 科学的な知見をもって現実把握・歴史認識を深め、偏った知識を払しょくする知の後背地を形成できる教育を提供する。 (3) 海洋学・地質学・生物学をはじめとする自然科学から、法学・政治学・経済学・社会学のような社会科学、および、この地域の豊かな文化性に基づく人文科学まで広い学際性を身に着けられる教育を提供する。 (4) 北東アジア地域の各国研究学会と教育の観点からも連携し、国際性に富む教育機会を提供する。 (5) 目の前の喫緊の課題に向き合うことはもちろんであるが、北東アジア市民の育成という長期的視野にたつ「北東アジア学会方式」で共感性を育む教育を提供する。 (2014年9月21日制定) |
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